ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

倫理指針の記載

重要な法律問題ではなく、軽微な話で、あまり内容はありません。

 

講演資料作成に伴い、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針をまた見直しているところですが、倫理指針の記載について修正した方が良いのではと思われる点がありました。

 

倫理指針第8の1

⑶ 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合 他の研究機関に対して既存試料・情報の提供を行う者は、次のア又はイの手続を行わなければならない。

既存の試料及び要配慮個人情報を提供しようとする場合

(略)

ア以外の場合

 研究に用いられる情報(要配慮個人情報を除く。)の提供を行うときは、必ずしもインフォームド・コンセントを受けることを要しないが、(略)

https://www.mhlw.go.jp/content/000909926.pdf

 

第8の1(3)アって「既存の試料及び要配慮個人情報を提供しようとする場合」だから、試料なしの場合は要配慮個人情報を提供する場合でもイに該当するのかなと思いきや、イには「要配慮個人情報を除く」とあります。

要は、アは「既存の試料又は要配慮個人情報を提供しようとする場合」で、イは「それ以外」っていうこと?

「及び」の使い方間違ってないか???

 

ガイダンスを見ても、アは「既存の試料又は要配慮個人情報を提供しようとする場合」(意訳)で、イは「それ以外」って書いてあるような気がする。倫理指針第8の1(3)アの表題は改めた方が良いのでは?

 

倫理指針ガイダンス

1 第8の1⑶の規定は、他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合のインフォームド・コンセント等の手続について定めたものである。アの場合(既存の試料及び要配慮個人情報を提供しようとする場合)は、文書又は口頭によるインフォームド・コンセントの手続を行うことを原則としている。イの場合(要配慮個人情報以外の研究に用いられる情報を提供しようとする場合)は、インフォームド・コンセントを受けない場合には適切な同意を取得することを原則としている。⑶の「既存試料・情報」については、第2⑺の解説を参照。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000946358.pdf

 

ゲシュタルト崩壊とはちょっと違うかもしれないけど、考えすぎてよくわからなくなってきた。

「及び」ってAND条件ではないの?

この場合、OR条件なんだから「又は」ではないの?