個人情報保護法改正法案の中に、次世代医療基盤法等の改正法案も一緒に載っています。
次世代医療基盤法の改正点としては、以下です。
- 漏えい報告義務
←ある意味当たり前の報告であって、義務化されてもされなくてもやるべき種類のこと - 通知事項の拡充
- 罰則強化
大臣認定第1号も出ていますので、そろそろ動き出すかなっていう時期ですが、通知事項の拡充については、これは改正法の施行前にやっても良いとなっています。改正法に基づく通知・大臣届出をしておけば、施行後の通知・大臣届出とみなすとされています(附則7条)。ちなみに施行時期は、個人情報保護法改正と同様に、基本的に2022年頃と予想されます。
しかしですね、改正法に基づく通知・大臣届出をしたい認定事業者さんがいたとしても、30条1項8号で主務省令で定める事項が通知事項となっていますから、これって主務省令が出ないと、対応できないですよね…。主務省令はいつごろ出るのかな?