自治体職員の方が、都道府県・政令市・中核市の個人情報保護条例を比較する集計資料を作成してくださいました→コチラ
すばらしいですね!
自治体の内部会議用に作成された資料で、私もその会議に参加させていただきまして、この資料を拝見したのですが、あまりの完成度の高さ・資料価値に感銘を受けまして、これは一般公開したら他の自治体職員の方等のご参考になると思いまして、ご厚意により、当事務所にご提供いただき、また当事務所サイトで公開することのご了解を得られました。本当にありがとうございます!
この資料は、次のまとめになっています
・個人情報の定義に死者を含むか生存者のみか
・統計の目的外規制の除外規定が存在するか(目的外利用の除外のみか、目的外提供の除外のみか、両方か)
・本人通知があるか
・要配慮個人情報規定があるか
・非識別加工情報規定があるか
1枚目が集計表で、2枚目からが具体的な内容になります(1行1自治体)。
今回、Excelで当事務所にご提供いただきましたので、水町にて若干修正させていただいています。水町にて、個人情報の定義の集計表を作りましたところ、都道府県でも政令市でも中核市でも、個人情報の定義として、生存者に限定せずに死者を含める割合が多いことが確認できました。要配慮個人情報の有無や非識別加工情報の有無も非常に参考になる資料だと思います。
ご提供いただきまして、誠にありがとうございました。大変な労力をかけて作成された資料だと思います。引き続き水町でも、何かお手伝いできることがあれば、ぜひやらせていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。