ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

改正マイナンバー法による別表第二の追加

この記事は、本当に自分用の備忘録で、お読みいただいている方にとって有用となる可能性は極めて低いと思いますので、その旨あらかじめお伝えしておきます。

今、改正番号法の本を書いているので、その関係で自分用に備忘録として書いておきます。

別表第二の改正は、改正法6条で、施行日は附則1条5号施行日=旧番号法1条5号施行日。
本当の追加の他に、定義語の変更が混在しているため、そのメモ。