この記事は、本当に自分用の備忘録で、お読みいただいている方にとって有用となる可能性は極めて低いと思いますので、その旨あらかじめお伝えしておきます。
今、改正番号法の本を書いているので、その関係で自分用に備忘録として書いておきます。
別表第二の改正は、改正法6条で、施行日は附則1条5号施行日=旧番号法1条5号施行日。
本当の追加の他に、定義語の変更が混在しているため、そのメモ。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報」→「障害者自立支援給付関係情報」と定義(別表第二の8の項)
- 「身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報」→「障害者関係情報」と定義(別表第二の10の項)