個人番号カードに関するもろもろをまとめたいと思います。
- 交付
- 交付手数料は国庫補助がつくので、無料
- 住民票住所地の市町村長が交付する(法17Ⅰ)
- 個人番号カード交付の際は、通知カードの返納+本人確認書類の提示要(法17Ⅰ)
- 通知カードを紛失又は焼失している場合には、市町村長が、①住民基本台帳に記録されている交付申請者の個人番号及び個人識別事項を確認するか、②施行規則第一条第二項各号に掲げるいずれかの書類の提示を受ける(施行規則5Ⅰ)
- 住所地市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付する(政令13Ⅱ)
- 論点:自治体が企業などを訪れる場合の解釈(下位法令要確認)
- 病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭が困難であると認められるときは、本人が指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。この場合は、本人出頭が困難であることを疎明するに足りる資料等が必要(政令13Ⅲ)
- 個人番号カードの写真は、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景のもの(カード総務省令22)
- 個人番号カードが有効な限り、重ねて個人番号カードの交付を受けることができない(カード総務省令24)
- 個人番号カードには四桁の数字からなる暗証番号を設定しなければならない(カード総務省令33Ⅰ)
- 個人番号カードに関する技術的基準については、総務大臣が定める(カード総務省令34)
- 個人番号カードの有効期間(法17Ⅵ、カード総務省令26Ⅰ)
- 二十歳以上(発行の日時点)は発行の日後の十回目の誕生日まで、二十歳未満は発行の日後のその者の五回目の誕生日まで
- 有効期間満了時には、カードを住所地市町村長に返納しなければならない(法17Ⅶ)
- 再交付
- 再交付手数料は、以下のやむを得ない場合は、国庫補助がつくので無料
- マイナンバーか住民票コードを変更したとき
- 市区町村かJ-LISのミス
- 国外転出による返納後の再発行
- 再交付手数料は市町村長の判断で手数料条例に定められる
- 個人番号カードを紛失、焼失、著しく損傷した場合又は個人番号カードの機能が損なわれた場合には、住所地市町村長に対し、個人番号カードの再交付を求めることができる(カード総務省令28Ⅰ)
- 有効期間残りが3か月未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地市町村長が特に必要と認める場合には、有効期間内でも新たな個人番号カードの交付を求めることができる(カード総務省令29Ⅰ)
- 今の個人番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付(カード総務省令29Ⅱ)
- 再交付手数料は、以下のやむを得ない場合は、国庫補助がつくので無料
- 紛失時
- 個人番号カードを紛失したときは、直ちに、住所地市町村長に届け出る(法17Ⅴ)
- 紛失した個人番号カードを発見したときは、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない(カード総務省令30)
- 記録事項
- 住民票コードも個人番号カードに記録される(カード総務省令17)
- カード記載事項の変更
- カード記録事項に変更があったときは、変更があった日から十四日以内に、住所地市町村長に届け出て、個人番号カードを提出する(法17Ⅳ)
- 失効
- 有効期間の経過(法17Ⅵ)
- 個人番号カードの交付を受けている者が国外に転出をしたとき(令14①)
- 市町村長は、国外転出により返納を受けた旨を表示し、当該個人番号カードを返納した者に還付する(カード総務省令32Ⅰ)
- 個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が最初の転入届(住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき(令14②)
- 個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき(令14③)
- 個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき(令14④)
- 個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき(令14⑤)
- 個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票が消除されたとき(転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び第一号又は前二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)(令14⑥)
- 個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき(令14⑦)
- マイナンバーの変更により返納を求められた個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき又は当該個人番号カードの返納を求められた者に係る住民票に記載されている個人番号について記載の修正が行われたときのいずれか早いとき(令14⑧)
- 本人はいつでも自由に個人番号カードを返納でき(令15Ⅳ)、その返納された個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき(令14⑨)
- 交付・返還が間違った場合に返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、個人番号カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき(令14⑩)
- 返納
- 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他以下の場合には、個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない(法17Ⅶ)
- 個人番号カードの交付を受けている者が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき(令15Ⅰ①)
- 個人番号カードの交付を受けている者に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき(令15Ⅰ①)
- マイナンバーの変更により個人番号カードの返納を求められたとき(令15Ⅰ②)
- 交付・返還が間違った場合に返納を命ぜられたとき(令15Ⅰ③)
- いつでも自由に個人番号カードを住所地市町村長に返納することができる(令15Ⅳ)
- 個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない(令17)
- 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他以下の場合には、個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない(法17Ⅶ)
- 通知カード・個人番号カード関連事務の委任(カード総務省令35)