改正番号法(改正マイナンバー法)と改正個人情報保護法が成立したとのこと。
施行日を確認したいと思います(なお、成立時点での法律がまだ確認できないことから、以下は提出時点での法案に基づきます。)。
全面施行は平成29年ごろ、個人情報保護委員会の発足は平成28年1月1日。
(1)平成28年1月1日
改正法1条・4条の施行日(附則1条2号)です。
★番号法
- 個人情報保護委員会の発足に伴う調整
- 新36条以下の条ずれ
- 附則の一部削除
(2)平成28年1月1日(番号法附則1条4号施行日)
改正法6条(番号法第十九条第一号及び別表第一の改正規定)の施行日(附則1条3号)です。
★番号法
(3)平成29年ごろ(公布日から2年以内の政令で定める日)
改正法2条・5条の施行日(附則1条柱書)です。
- 個人情報の定義の改正(但し、明確化にとどまり、個人情報の範囲に変更なし)
- 5000人要件の撤廃
- 要配慮個人情報の取扱規制の新設(定義新2条3項、新17条2項、新23条2項括弧書き)
- 匿名加工情報の取扱規制の新設(定義新2条9項10項、新36条〜39条)
- 利用目的変更の緩和(新15条2項)
- 消去努力義務(新19条)
- オプトアウトの厳格化(新23条2項〜4項)
- 外国(新24条・75条・78条)
- トレーサビリティー確保(新25条・26条)
- 開示等請求権の明確化(新28条〜30条・34条)
- 個人情報保護委員会の権限(新40条〜46条・前49条の削除)
- 認定個人情報保護団体関連も個人情報保護委員会発足に伴い若干修正(新53条等)
- 個人情報データベース等の提供・盗用罰則の新設(新83条)
★番号法
- 5000人要件の撤廃に伴い、5000人以下の者への個情報の一部規制の適用を廃止(前32−35条を削除)
- 委員会による個人情報への指導・助言は、官のみ(新32条・前36条)
- 個情法の条ずれへの対応
(4)平成29年1月ごろ(番号法附則1条5号施行日)
改正法3条・6条*1の施行日(附則1条5号)です。
- 番号法条ずれ対応
★番号法
- 条例事務での情報提供ネットワークシステムの利用(新19条8号・26条等)
- 別表第2事務の追加
(5)平成30年ごろ(公布日から3年以内の政令で定める日)
改正法7条の施行日(附則1条6号)です。
★番号法