ITをめぐる法律問題について考える

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

特定個人情報保護評価の意見募集の限定

自治体で、特定個人情報保護評価の意見募集の対象を住民などに限定しているところがあります。しかし広くさまざまな観点から意見をするという趣旨を考えると、住民に限定せずに、広く意見を受け付けるべきであると考えます。

千葉県後期高齢者医療広域連合は以下に限定しています

  • 千葉県後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する方
  • 千葉県後期高齢者医療広域連合の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 千葉県後期高齢者医療広域連合の区域内に存する事務所または事業所に勤務している方
  • 千葉県後期高齢者医療広域連合の区域内に存する学校等に在学している方
  • その他広域連合長が必要と認めるもの

一方で、杉並区後期高齢者医療に関する事務の特定個人情報保護評価書は限定していません。

後者の方が望ましいです。

ただ、ざっと評価書の最初の方を見てみましたが、杉並区は事務の内容がすごいことになっています。どうしたのでしょうか…。千葉県評価書は事務の内容がきちんと説明されていますが、杉並区評価書はどうしたのでしょうか…。

千葉県は、すごくよく書けていますね。担当者の方がものすごく意欲的なのでしょうか。特にI1②事務の内容と別添1の全体像の図がわかりやすいです。あとII3④入手に係る妥当性が非常に細かく書かれています。II3④は、よくここまで書いていただきましたという感じです。II3⑧使用方法も詳しくて良いですね。

ただ、II3⑥は「ため」ではなく「管理」で終わらせないといけないですね。使用目的ですからね。あと⑦使用部署はすべて部署名を列挙しないといけないですね。