個人情報保護条例のうち変わった規定ぶりのもの
個人情報保護条例を見ていたところ、あまり見慣れない規定ぶりのものを見つけたら、ここに備忘的に書いていきたいと思います。
特に特別だなと思うものには★をつけます(但し、私の感覚的に「見慣れないな」と思うというにとどまり、もしかしたら数百の条例でそういうものがあるのかもしれません。あくまで個人的感覚ですので、あしからず。)。
- 庄原市
- 開示(14条)、訂正(15条)、削除(16条)、中止・削除(17条)、一時停止(18条)という規定ぶり
- 当麻町
- 開示(13条)、訂正(14条)、中止(15条)という規定ぶり
- 一部の規定を中止請求事由とするのではなく、条例中のどの規定に反しても中止請求ができる(15条)ので、消去はできなくともこの点で行個法より保護に厚い
- 羽咋市
- 利用目的の特定義務がなく、かつ定義なく使われている(7条など)。ただし個人情報を取り扱う事務の目的の明確化義務は課せられている(6条)。
- 遺族による死者の個人情報の開示請求について明示(14条3項)していて、よい。
- 美濃市
- 珍しい規定ぶりである。
- 占冠村
- 削除と消去をかき分けず、不適切な取扱いで削除請求可としている(14条2項)。
- 川越町
- 開示(13条)、訂正(21条)、削除(22条)、利用の停止又は提供の停止(23条)、是正の申出(26条)という規定ぶり
- 削除と消去をかき分けていない
- ★削除・利用停止のほかに是正の申出制度を設けていて、保護に厚い